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関西学院事典(増補改訂版)

[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]

建学の精神

 W.R.ランバスによる関西学院の創立は、J.ウエスレーの流れをくむアメリカ・南メソヂスト監督教会の使命(ミッション)を実現するためであった。
西欧の私立学校(大学)の多くが教会から出発したように、学院の経営主体も最初の20年間はメソヂスト・ミッション・ボードの日本年会であった。
その後、関西学院社団(1910)、財団法人関西学院(1913)、戦後の学制改革により学校法人関西学院(1951)へと組織が変更された。
10年の関西学院社団になるまで関西学院は法律上公的に学校として認知されないまま、祈りと志を同じくするものが力を合わせ、寄付を集めて創立されたいわば特別な民間学校として存続した。

 日本の私学は文部省のもとで同じ扱いを受けながら営々として教育・研究活動に携わってきたが、その根底に息づいているのが「建学の精神」であり、関西学院のそれは創立時の関西学院憲法(Constitution)に明記されている。
すなわち憲法第2款には「本学院ノ目的ハ、基督教ノ伝道ニ従事セントスル者ヲ養成シ、且ツ基督教ノ主義ニ拠リテ日本青年ニ知徳兼備ノ教育ヲ授クルニアリ」と規定され、クリスチャン・ミニストリーに従事する教職養成のための「神学教育」と「キリスト教の主義(諸原理)に拠る」(in accordance with the principles of Christianity)、「全人教育」(intellectual and religious culture)という二つの教育目的が同等で優劣の別なく併記されている。
前者は実践的なプロフェッショナル、後者はジェネラルでアカデミック、その区別は認められるが、ここには「キリスト教」と文化的営為としての「教育」の問題を二者択一的に固定し、一方を他方の手段にするという硬直した考え方ではなく、むしろ両者を包摂する柔軟で相関的な動態として捉える複眼的なストラテジーが読み取れる。

 創立以来の建学の精神を現行の学校法人関西学院寄附行為(1951)は第3条で「この法人は教育基本法及び学校教育法に従いキリスト教主義に基づいて教育を施すことを目的とする」と明確に再規定している。
このことは関西学院がキリスト教主義を単に建前として掲げるのではなく、学院の経営・教学のすべてにかかわる生きた根本理念として、法的に明確にしていることを意味する。

【参照】Ⅰ 100;Ⅱ 323

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