関西学院におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針

はじめに
関西学院(以下「学院」という。)は、キリスト教主義に基づく「学びと探究の共同体」として、ここに集うすべての者が生涯をかけて取り組む人生の目標を見出せるよう導き、思いやりと高潔さをもって社会を変革することにより、スクールモットー “Mastery for Service”を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育むことを使命としており、すべての構成員の尊厳と人権を尊重し合う姿勢を大切にしています。
一方で、教職員に対する悪質な言動や不当な要求が、健全な就業環境及び教育研究環境に重大な影響を及ぼす事例も見られます。こうした状況を踏まえ、学院ではカスタマー(ステークホルダー)からのハラスメントに対して毅然とした対応をすべく、基本方針を策定しました。
学院におけるカスタマーハラスメントの定義
「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年2月26日厚生労働省告示第51号)に基づき、教職員の職場において行われる、学院及び学院が設置する各学校(以下「学院・各学校」という。)のステークホルダー(学生・受験生及びこれらの父母等・家族・保証人、卒業生、寄付者、学院・各学校主催のイベントへの参加者、施設利用者、研究連携・社会連携における関係者、取引先の関係者、近隣住民等、学院・各学校の教育研究活動・事業活動における利害関係者全て)の言動であって、教職員が従事する職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより教職員の就業環境が害されるものをいいます。
学院におけるカスタマーハラスメントに該当する行為の例
学院におけるカスタマーハラスメントの具体例として、以下のような言動が想定されます。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等 ※インターネットへの書き込み等も含む。)
- 要求内容の妥当性に照らして不相当な窓口等に居座る行為
- 要求内容の妥当性に照らして不相当な長時間又は複数回にわたる電話、メール
- 要求内容の妥当性に照らして不相当な金銭補償、謝罪の要求
学院におけるカスタマーハラスメントへの対応について
- 学院は、学生、生徒、児童、園児(以下「学生等」という。)への教育研究環境の維持及び向上のため、また、教職員に対する安全配慮義務を尽くす見地から、カスタマーハラスメントを放置せず、組織として毅然と対処します。
- 学院は、ステークホルダーからの各種意見・要望・要求・苦情に対しては、理性的に対処するとともに、正当な意見・要望・要求・苦情については、学校運営の重要な改善機会として受け止めます。
また、特に学生等に関しては、より良い環境で適正な教育・研究・保育を受けることができるよう、最大限の配慮を行います。
しかしながら、学院においてカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携の上、組織として対応します。 - 学院は、カスタマーハラスメントに関し、対応マニュアル等を整備し、教職員に周知・啓発するほか、相談窓口を設置し、相談に適切に対応するための体制を整備します。
- 教職員は、自らに対するステークホルダーからの言動がカスタマーハラスメントに該当すると感じた場合には、遠慮することなく上長や相談窓口に相談してください。
- 教職員は、部下・同僚の教職員に対するステークホルダーからの言動がカスタマーハラスメントに該当すると感じた場合、「当該教職員を一人で対応させない」ように迅速に手を差し伸べたうえ、所定の対応マニュアルに従って対応してください。また、被害を受けた教職員のメンタルヘルスケアにも意を払ってください。
- 学院は、教職員が学院の内外を問わず、第三者に対してカスタマーハラスメントに該当する社会通念上許容される範囲を超える言動を行い、身体的・精神的苦痛を与えたり、就業環境を害したりすることも容認しません。

