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関西学院事典(増補改訂版)

[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]

在日本南メソヂスト教会宣教師社団

 関西学院は創立当初法人格を持たず、吉岡美国ら南美以神戸教会の教会員3名の個人名義人からなる財産管理会(Board of Trustees)が経営の責任を担っていた。
1898年の民法施行により、私学も民法上の社団もしくは財団法人への移行が可能となった。
有力私学が次々と法人格をもつ専門学校となる中で、関西学院が1904年、専門学校令(1903)に則り神学教育を軌道に乗せるべく経営母体の公益法人化の方途として設立したのが在日本南メソヂスト教会宣教師社団である。
同年1月8日付『神戸又新日報』に掲載された神戸区裁判所の広告には次のように記されている。

 「(名称)在日本南メソヂスト教会宣教師社団(事務所)神戸市北野町4丁目5番屋敷(目的)基督教ヲ拡張シ基督教主義ノ教育ヲ施シ且ツ慈善救済ノ業ヲ為サンガタメニ土地建物及ヒ其他ノ財産ヲ所有又ハ処置スルニアリ……」。

 この内容を、のちにアメリカ・カナダの合同経営に際して設立された関西学院社団(1910)の定款第5条に掲げる目的と比較すると、「且ツ慈善救済ノ事業」の文言を除いてまったく同一であるところから、この宣教師社団は関西学院を専門学校令に基づく高等教育機関として拡充することを企図して設立されたことがうかがえる。
学院は1908年に専門学校令による関西学院神学校、ついで12年、高等学部(文科・商科)の設置を認可され、日本の法律に基づく本格的な高等教育機関としてわが国の教育界に広く認知されることになった。

【参照】Ⅰ 251,321,459
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