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関西学院事典(増補改訂版)

[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]

大学評議会

 大学評議会は「国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則」によって、国立大学の管理に関する機関として置かれるもので、数個の学部を置く国立大学および数個の研究科を置く国立大学(独立大学院)に置かれるものである。
構成員は学長、各学部長、各学部の教授2名らであり、その権限は学長の諮問に応じて学則その他規則の制定改正、予算、人事、学生定員、学生の厚生補導、学部その他の機関の連絡調整、その他大学の運営に関する重要事項について審議する機関と定められている。
この規則は他の類似の規則などとともに公私立大学でも準用されている。

 1948年の新制大学設置申請時に制定され、その後53年に改定された規程では、評議員は学長、各学部長と各学部から選出されたそれぞれ2名の教授であり、審議事項として、学則・内規の変更、専任教員の所属、各学部教員定員、名誉教授の承認などであった。

 大学紛争後の大学改革の一環として、1970年に「大学評議会規程」が改定され、その後、構成員については一部改定された。
2012年度の構成員は、学長、副学長(3名)、各学部長、各学部選出の教授・准教授(各1名)、独立研究科教授・准教授(1名)、専門職大学院教授・准教授(各1名)、学長直属選出の教授・准教授(1名)、全学から選出された教授・准教授(5名)、大学図書館長である。
議決事項は、教育・研究に関する諸規程の制定・改廃、教育・研究に関する重要な施設の設置・廃止、教員人事の基準、各学部・研究所その他これに準ずる機関の人事、学生定員などであり、審議事項は、大学予算編成方針、その他学長の諮問する事項と定められていた。

 関西学院創立120周年を期に策定された「新基本構想」の6つのヴィジョンの一つとして「進化を加速させるマネジメントを確立」が取り上げられた。
これを受けて2012年3月に執行体制(学院と大学の「たすきがけ」)と組織改編(大学評議会の改組と大学組織の機構化)が学長提案として出され、2013年4月より実施された。

 新しい大学評議会の構成員は、各学部(1名)、独立研究科(1名)、専門職大学院(各1名)選出の評議員(14名)を廃止し、全学選出の評議員を5名から10名に増員して、その任期を1年から2年とし、評議員数を38名から29名とし、大学評議員会が、各学部、研究科の利害を超えて、大学全体の将来を見据えた戦略的な合意形成を実現できる環境を整備した。
また、投票権を有する副学長を副学長6名の内の3名とし、学長の推薦と大学評議会の決定によるものとした。
また、事務局長、総務・施設管理部長、財務部長、人事部長は、学長の要請により職務上出席できることになった。

【参照】Ⅱ 107【文献】「関西学院の新たな執行体制と大学の組織改編」(「K.G.Today:Extra edition」March 2013)
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