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関西学院事典(増補改訂版)

[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]

キリスト者条項

 関西学院を構成する「役員及び教職員」について、キリスト者であることを明確に規定しているのは学校法人関西学院寄附行為施行細則第4条(福音主義のキリスト者)で、役職ならびに一定数の理事についての規程があり、次の3項からなっている。
「1.次の職に就く者は、福音主義のキリスト者でなければならない。院長、宗教総主事、高中部長、高等部長、中学部長、初等部長。2.寄附行為第7条第1項第3号によって選任される理事のうち1名以上並びに第6、7号及び8号によって選任される理事のうち4名以上は、福音主義のキリスト者でなければならない。3.宗教総主事は、原則として教役者でなければならない」。
また、寄附行為第7条(理事の選任)第1項は次のように定めている。
「1.院長、2.学長、3.聖和短期大学長・高等部長・千里国際高等部校長・中学部長・千里国際中等部校長・初等部校長・聖和幼稚園長及び大阪インターナショナルスクール校長のなかから理事会が選任した2名、4.宗教総主事、5.事務局長、6.評議員会で選挙されたもの6名(ただし、5名以上は評議員であること)、7.学識経験者、関西学院同窓会員及びこの法人の教育に理解ある者のなかから、理事会が選任した者7名、8.理事長が選任した者6名」、以上の規程から、25名の理事定員のうち、少なくとも7名以上はキリスト者条項に規定されていることがわかる。

 同じ寄附行為第19条(評議員の選任)には、第1号の関西学院長、第4号の宗教総主事に加えて、第5、6号にキリスト者条項として、各4名の福音主義に立つ教役者と在日宣教師を理事会が選任することを規定している。
52名の評議員のうち、役職ならびにこの規程によるキリスト者は10名ということになる。

 教員については、宣教師、宗教主事についてこのキリスト者条項が適用されている。
いずれも福音主義のキリスト者であるが、牧師などの教役者であることは特に規定されていない。
ただし短期大学を除く宗教主事は福音主義のキリスト教教役者と定められている。
職員についてはキリスト者条項はない。

 キリスト教主義学校である関西学院では、規程の有無に関係なく、開校以来その多くがキリスト者によって理事会も教職員も構成されていた。
しかし学院の規模が拡大したことに伴って、明確なキリスト者条項ができたのは、1931年に社団法人から財団法人に移行したときに、寄附行為細則で理事長を兼任する院長を「日本メソヂスト教会の教義を有するキリスト教会の正会員たるべし」と規定したことに始まる。
後に「福音主義のキリスト者」と変更されたのは、41年にプロテスタント諸教会が日本基督教団に統合されたことに伴う。
この福音主義キリスト教とは一般にいうプロテスタント・キリスト教と捉えられている。

 キリスト教主義学校が、その原理に立とうとする限り、構成員にキリスト者条項を適用することを必要としているが、その比率が年々減少する今日、条項の有無にかかわらず、一定比率のキリスト者を維持していくことが今問われている。

【参照】Ⅱ 47

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