[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]
キャンパスハラスメント
1973年の国際連合における女性差別撤廃条約の成立などにも見られるように、あらゆる環境における性別による相互の差別、格差、不利益を生じさせるあらゆる事柄を解消するための取り組みが社会的な流れになっている。
その中で労働省、さらに文部省なども職場や学校環境における同様の取り組みへの啓発を訴え、その一環として教職員、学生間に発生する性差によって生じる人間関係上の差別やいやがらせなどを防止し、さらにそのような事象が発生した場合における問題解決への対応などを個々の教育機関において定めるように提唱してきた。
関西学院大学においては、1999年に大学評議会を通じて具体的な動きが提案され、それを受けて同年4月に「セクシュアル・ハラスメント防止のためのガイドライン」「セクシュアル・ハラスメント相談規程」「セクシュアル・ハラスメント調査委員会規程」が制定された。
また、セクシュアル・ハラスメント防止のためのパンフレットが作成され、学内各所に備えられた。
これは全国の大学に先駆けた動きとして大いに注目され、また学生の関心も高かった。
制定後、いくつかの相談が寄せられ、そのうち2件については調査委員会が設けられて調査結果が学内に公示され、また記者会見などを通じて社会に公表された。
公表にあたっても、当事者の人権を最大限に配慮しつつ可能なかぎり説明責任を果たし問題の解決を図るシステムが大学において機能している。
大学についで法人においても教職員間に起こり得る問題を解決するシステムが理事会で決定され、セクシュアル・ハラスメント防止のためのガイドライン、相談員、調査委員会などが大学の組織に準じて整備された。
その後、社会におけるハラスメント理解の深化により、キャンパスハラスメントへの対応をも視野に2006年度からあらゆるハラスメント行為をキャンパスハラスメントとして捉え、従来のセクシャル・ハラスメントのみの対応組織を、キャンパスハラスメント防止委員会および部会を設置するとともに、ハラスメント相談員などと組織的拡充を行っている。