[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]
関西学院憲法
1889年の関西学院創立に際し、南メソヂスト監督教会日本ミッションは宣教師の中から、のちに第3代院長となるJ.C.C.ニュートン以下、N.W.アトレー、C.B.モズレーの3名を起草委員として指名し、「関西学院憲法」を作成させた。
関西学院創立に際しての英文による基本法であるが、日本語訳草案も残されており、全部で12款から成っている。
学院精神の基本的な在り方が明示され、創立時の学院運営が示されている。
また、この憲法は南メソヂスト監督教会の日本年会で承認され、監督庁の認可を経て効力を発揮するとしている。
第1款では学院が南メソヂスト監督教会日本年会所属の教育機関であることを定め、第2款で「本学院ノ目的ハ、基督教ノ伝道ニ従事セントスル者ヲ養成シ、且ツ基督教ノ主義ニ拠リテ日本青年ニ知徳兼備ノ教育ヲ授クルニアリ」と定めている。
キリスト教会の伝道者養成とキリスト教主義に基づく一般教育の2つの目的をかかげ、創立時には神学部と中等教育(普通学部)からスタートし、やがて中等教育から高等教育へと進んでいく関西学院の理念を示している。
しかも、神学部と普通学部の両学部は同等で優劣がないことを強調し(第3款)、キリスト教国ともいわれるアメリカの教会が、単に直接的にキリスト教伝道に役立つ教育機関の設立を目指していたのではないことを確認している。
さらに、学院の具体的な運営の在り方についても規定している。
すなわち、役員として院長、両学部の責任者(当初は教頭と呼び、のちに部長となった)、幹事の4名を置き、それぞれの任務を示し、両学部長の選任方法を記している。
なお、この憲法には明示されていないが、後には廃止されることになる院主と呼ばれる役員が置かれており、幹事が兼ねている。
これはもっぱら役所との折衝にあたるために設けられた役職で、アメリカ人の院長を助けるために日本人が就任していた。
院長や幹事その他の教員の選任は、定められた選出方法によってミッションから選ばれる4名の宣教師と日本年会から選ばれる4名の日本人から成る評議員会によって行われた。
評議員会の職務と権限は今日の理事会に相当する。
日常の具体的な活動は、先の役員4名から成る理事員を組織し行った。
この理事員は後にスクール・カウンシル(全学協議会)につながっていく。
創立当時の関西学院の校地は、学院がいまだ法人格をもたないため、第2代院長となる吉岡美国を含む3名の名義となっており、この3名を依託委員と位置づけ、学院財産の依託を明記している。
この憲法はその後実情に沿って変更されるが、カナダ・メソヂスト教会との合同経営に入って合同条項が作成されるまで、学院の基本規則であった。
【参照】Ⅰ 99
関西学院創立に際しての英文による基本法であるが、日本語訳草案も残されており、全部で12款から成っている。
学院精神の基本的な在り方が明示され、創立時の学院運営が示されている。
また、この憲法は南メソヂスト監督教会の日本年会で承認され、監督庁の認可を経て効力を発揮するとしている。
第1款では学院が南メソヂスト監督教会日本年会所属の教育機関であることを定め、第2款で「本学院ノ目的ハ、基督教ノ伝道ニ従事セントスル者ヲ養成シ、且ツ基督教ノ主義ニ拠リテ日本青年ニ知徳兼備ノ教育ヲ授クルニアリ」と定めている。
キリスト教会の伝道者養成とキリスト教主義に基づく一般教育の2つの目的をかかげ、創立時には神学部と中等教育(普通学部)からスタートし、やがて中等教育から高等教育へと進んでいく関西学院の理念を示している。
しかも、神学部と普通学部の両学部は同等で優劣がないことを強調し(第3款)、キリスト教国ともいわれるアメリカの教会が、単に直接的にキリスト教伝道に役立つ教育機関の設立を目指していたのではないことを確認している。
さらに、学院の具体的な運営の在り方についても規定している。
すなわち、役員として院長、両学部の責任者(当初は教頭と呼び、のちに部長となった)、幹事の4名を置き、それぞれの任務を示し、両学部長の選任方法を記している。
なお、この憲法には明示されていないが、後には廃止されることになる院主と呼ばれる役員が置かれており、幹事が兼ねている。
これはもっぱら役所との折衝にあたるために設けられた役職で、アメリカ人の院長を助けるために日本人が就任していた。
院長や幹事その他の教員の選任は、定められた選出方法によってミッションから選ばれる4名の宣教師と日本年会から選ばれる4名の日本人から成る評議員会によって行われた。
評議員会の職務と権限は今日の理事会に相当する。
日常の具体的な活動は、先の役員4名から成る理事員を組織し行った。
この理事員は後にスクール・カウンシル(全学協議会)につながっていく。
創立当時の関西学院の校地は、学院がいまだ法人格をもたないため、第2代院長となる吉岡美国を含む3名の名義となっており、この3名を依託委員と位置づけ、学院財産の依託を明記している。
この憲法はその後実情に沿って変更されるが、カナダ・メソヂスト教会との合同経営に入って合同条項が作成されるまで、学院の基本規則であった。
【参照】Ⅰ 99