[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]
学長(大学長)
学長(大学長)は、教育基本法に基づいて制定された学校教育法(1947)第58条で規定された。
その後改正(平成17年7月15日法律第83号)を経て、現第92条で「大学には、学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。
ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる」とされ、その学長の職務は「校務をつかさどり、所属職員を統督する」(改正、平成19年6月27日法律第96号)となっている。
旧制大学の法的根拠となった18年の大学令には学長に関する条項はないので、必要と慣例に応じて設けていたことになる。
1932年、大学予科を開設した関西学院大学の初代学長は、理事長を兼ねることになっていたC.J.L.ベーツ院長が兼任し、宣教師が学院を去る40年まで在職した。
戦後、学院民主化に伴い、51年、院長公選に続いて学長公選が実現し、大石兵太郎が最初の公選学長に就任した。
60年代末に起こった大学紛争の際、学長退任後の混迷の中で、選挙を経るまでの事務的な職務である学長代理や学長事務取扱では事態を乗り切れないことから、当時多くの大学で採用された学長と同等の権限を付託された学長代行制が敷かれ、69年、小寺武四郎が就任した。
その後の学内改革の一環として、学生が除斥の投票権をもち教職員が選挙権を持つ現在の学長選考規程が成立し、選挙の結果、小寺代行が学長に就任した。
学長の任期については、当初、1期3年で、再選された2期目は2年で、最長5年であった。
しかし、大学運営上5年の任期では短すぎるとの議論が生じ、2000年より学長の任期は1期3年で、3期9年まで延長可能となった。
さらに、学院の組織改革が検討される中、今や学院の中核として圧倒的な規模を持つ大学における「長」の位置づけについて、院長、理事長との関連など、さまざまな角度から取り上げられてきたが、関西学院創立120周年を期に策定された「新基本構想」の6つのヴィジョンの一つとして「進化を加速させるマネジメントを確立する」が取り上げられた。
これを受けて2012年3月に執行体制(学院と大学の「たすきがけ」)と組織改編(大学評議会の改組と大学組織の機構化)が学長提案として出され、13年4月より実施された。
この新体制は「経営と教学の共同体制を目指した、法人本部(法人執行部)と大学執行部との一体的な運営」であり、制度上、学長が副理事長に就任し、学校法人の常任理事3名が大学評議会の承認を得て副学長に就任し、大学の副学長が理事会の承認を得て常任理事と就任する体制である。
【参照】Ⅰ 473,563;Ⅱ 53,106,394,497【文献】「関西学院 新基本構想」パンフレット(2009.4);「新中期計画進捗報告2009-2013」パンフレット(2012.7);「関西学院の新たな執行体制と大学の組織改編」(「K.G.Today:Extra edition」March 2013);「特集:新機構の紹介」(「K.G.Today:Extra edition」June 2013)