[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]
名誉教授
学校教育法第68条の3の「大学は、大学に学長、副学長、教授、助教授又は講師として多年勤務したものであって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」(現、第106条では「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」と改訂されている)との定めに従って1951年10月の大学評議会で名誉教授規程が定められた。
この規程に従って、56年、H.W.アウターブリッヂ院長の帰国に際して初の名誉教授の称号が授与された。
以後、学部教授会・研究科委員会の推薦を得て、大学評議会で審議・決定し、理事会で最終の承認を得ることになっている。
2014年4月1日現在、308名に同称号が与えられている。
なお、第4条第2項「本大学に原則として5年以上勤務し、教授として退職した者で、その間に学術に関する著名な賞を受賞するなど、本大学の学術に特に功績があった者、又はその間に、学長、副学長、学部長、研究科委員長、専門職大学院研究科長のいずれかに就任し、本大学の教育・研究の振興に特に功績があった者」(2002年の規定の追加)により最初に授与されたのは、総合政策学部部長の天野明弘であった。
また、2013年度からこの2項の専門職大学院研究科長に続いて、図書館長が追加された。
【参照】Ⅱ 255
この規程に従って、56年、H.W.アウターブリッヂ院長の帰国に際して初の名誉教授の称号が授与された。
以後、学部教授会・研究科委員会の推薦を得て、大学評議会で審議・決定し、理事会で最終の承認を得ることになっている。
2014年4月1日現在、308名に同称号が与えられている。
なお、第4条第2項「本大学に原則として5年以上勤務し、教授として退職した者で、その間に学術に関する著名な賞を受賞するなど、本大学の学術に特に功績があった者、又はその間に、学長、副学長、学部長、研究科委員長、専門職大学院研究科長のいずれかに就任し、本大学の教育・研究の振興に特に功績があった者」(2002年の規定の追加)により最初に授与されたのは、総合政策学部部長の天野明弘であった。
また、2013年度からこの2項の専門職大学院研究科長に続いて、図書館長が追加された。
【参照】Ⅱ 255