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関西学院事典(増補改訂版)

[ 編集者:学院史編纂室 2014年9月28日 更新 ]

院長

 関西学院草創期の憲法(Constitution,1892)第5款は、院長の職務(Duties of the President)に関して「教育的営為の全般を監督(preside over)し、学院(Institution)を公に代表(represent)する」と規定している。
民法施行(1898)により学院が公益法人化の道をたどる中で設置された社団(1910)および財団法人(1931)、学校法人(1951)の寄附行為においても、院長を中心とする理事会体制の主旨が明記されているが、戦後の学制改革で学校法人に改組転換した際に理事会が決定した関西学院寄附行為は、第7条で「院長は……本法人の設置する学校の一切の校務を総理し、この法人を代表する」とする一方で、同条3項で「理事長は、この法人の事務を統括し」、同じく「この法人を代表する」と規定している。

 理事長と院長の職務を分けながら、両者がともに法人を代表するという齟齬は、私立学校法に基づいて理事長の経営責任を明確にしようとする意図と、「建学の精神」を堅持すべくキリスト者条項のついた院長職を重視する基本方針との法規上の整合性を欠いた規定であったため、後々問題を残した。
ことに大学紛争時の学長代行提案(1969)を契機に、圧倒的に比重の大きくなった学長の権限や院長職存廃の問題も含めて広範な議論が重ねられた。

 しかし、理事長・院長制の時期(1974-89)を挟んでの紆余曲折を経て、1996年7月12日、理事会が決定した現行の寄附行為第5条は、公選制による院長職を以下のごとく規定している。
すなわち、「前条に掲げる学校全般を関西学院と称し、この学院に関西学院長を置く。関西学院長は建学の精神に則り、キリスト教主義に基づく教育を推進するに当たり関西学院を統理する」。
そして理事長については第8条で「この寄附行為に規定する職務を行い、この法人の事務を総括し、この法人を代表する」と定めている。

 なお、1920年以後39年まで副院長の職制が設けられ、また大学紛争時、院長の公選実施が困難な状況下で、4年間、院長代行制が敷かれた。
名誉院長の称号はこれまで吉岡美国、C.J.L.ベーツ、小宮孝に贈られている。

【参照】Ⅰ 102,127,265,525;Ⅱ 36,60,358,489【文献】山本栄一「関西学院の歴史に学ぶ―その新しい歴史像(2)―キリスト教主義学校関西学院の経営―とくに院長職をめぐって」『KGキリスト教フォーラム』(10)1998

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